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家電せどりの落とし穴!!Amazon転売の注意点

電脳せどりでは、電化製品は重要な仕入れ対象です。

しかし、商品によっては注意しないと大損した入り、罰金を取られたりする可能性もあります。

この記事では家電製品を仕入れるときの注意点をまとめました。仕入れのときのチェックポイントにしてください。

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動画でご覧になりたい場合はこちら。

 

輸送箱

箱のサイズ

以前FBAに出品したことがある大型品のアンテナを購入し、Amazonに送りました。ところが、なんと受け取りを断られました。箱のサイズが2センチ大きかったのです。

FBAの出品者がいるし、以前出品したこともある。でも、ダメ。結局このアンテナは戻ってきました。そして配送業者に高額の配送料を取られました。

この配送料がまた高い!!この時点でほぼ利益がなくなりました。メーカーの元々の箱の大きさが2センチ大きかったのですが、Amazonで箱の大きさに対する規制がかなり厳しくなったようです。

箱の正確なサイズはこちらを参考にしてください。
⇩⇩
箱のサイズ

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箱の状態

箱の状態にも注意が必要です。

大型品でメーカー専用輸送箱の状態が悪いとAmazonから返品されます。特にアウトレット品を購入してAmazonに送る時は気をつけましょう。

穴が空いていたり、箱が破れていたするとAmazonは受け取らないことがあります。

返品されると、配送料が非常に高くつきます。アウトレット品は箱が痛んでいるケースが多いので、大型品で「箱痛み品」となっている商品は仕入れを避けたほうがいいでしょう。

医療機器

医療機器にも注意が必要です。

医療機器の販売には本来、事前に各都道府県の福祉保健局に届け出が必要になります。

実際に届け出して出品しているAmazon利用者は少ないのではないでしょうか。

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FBAで出品すると何の警告もなく登録できて出品もできてしまうことがあります。そのため、届出が必要などと気づかないで出品してしまいます。

何が医療機器に該当するかというと東京都福祉保健局のサイトに詳細が出ています。

(東京都福祉保健局のサイトから抜粋)
⇩⇩
医療機器の具体例

医療機器の分類は、平成17年3月10日付厚生労働省告示第71号及び同月11日付同省告示第78号で示されています。
お取扱いの医療機器の分類は、必ず取引先に御確認いただくようお願いいたします。
(1)高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可取得が必要なもの

許可がないと販売等が行えません。(過去に医療用具販売業(賃貸業)の届出をされている方も別途許可が必要です。)
許可申請が必要となる医療機器の例

(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)
高度管理医療機器
コンタクトレンズ、輸液ポンプ、人工心肺装置、人工呼吸器、除細動器、縫合糸、人工骨、人工関節、歯科用インプラント材、電気手術器、レーザー手術装置、自己検査用グルコース測定器など
特定保守管理医療機器
X線撮影装置、シンチレーションカメラ、超音波画像診断装置、MR装置、CT装置、心電計、ベッドサイドモニタ、リアルタイム解析型心電図記録計など

(2)販売・貸与を行うために管理医療機器販売業・貸与業の届出が必要なもの

注釈:過去に医療用具販売業(賃貸業)の届出をされている方は、改めて届け出る必要はありません。
届出が必要な医療機器の一例

(一般的な呼称の例示であり、告示の名称とは必ずしも一致しておりません。)
管理医療機器
(特定保守管理医療機器以外の医療機器) 家庭用電気治療器、家庭用マッサージ器、補聴器、歯科用金属など

ちょっと分かりにくいですね。

電化製品で、どんなものが該当するかというと血圧計や低周波治療器などが該当します。

ではどうやって見分けるかというと、Amazonの商品ページに医療機器番号が出ています。

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この番号が出ていると医療機器に該当します。

仕入れの際にはAmazonの商品ページで確認するようにしてください。

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